第1章 総  則

(名称) 第1条

本会は、公益社団法人日本マーケティング協会(英文名Japan Marketing Association。略称「JMA」)と称する。

 

(事務所)第2条

1.本会は、主たる事務所を東京都港区に置き、従たる事務所を大阪府大阪市、福岡県福岡市及び北海道札幌市に置く。

2.本会は、理事会の決議を得て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。

第2章 目的及び事業

(目的) 第3条

本会は、顧客との相互理解を得ながら、公正な競争を通じて行う市場創造のための総合活動である「マーケティング」に関して、その調査及び研究、研修会・セミナー・表彰の実施、情報の収集及び提供、国際交流等の事業を行うことにより、マーケティングの普及啓発を図り、もって我が国の社会経済の発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。

 

(事業)第4条

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1. マーケティングに関する研修会、セミナー及び人材育成などの実施

2. マーケティングに関する調査及び研究

3.マーケティングに関する表彰

4.マーケティングに関する情報の収集及び提供

5.マーケティングに関する内外関係機関との交流及び協力

6.委員会活動や交流会など会員相互の研究と意見交換のための事業

7.マーケティングに関する検定試験

8.前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業は本邦及び海外において行うものとする。

第3章 会  員

(法人の構成員)第5条 

本会は、正会員及び特別会員をもって構成し、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

2 正会員は、本会の目的に賛同して入会する法人及び団体とする。

3 特別会員は、本会の目的に賛同し、マーケティングの専門的な知識を有する個人とする。

 

(入会)第6条

本会の会員になろうとするものは、理事会が定める入会申込書を提出し、総会において定める入会及び会員規定に定める基準により、理事会の承認を得なければならない。

2 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者として本会に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。

3 会員代表者を変更した場合は、速やかに変更届を会長に提出しなければならない。

 

(入会金及び会費)第7条

本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時に入会金を支払い、総会において別に定める会費を毎年支払う義務を負う。

 

2 ただし、天災、地変などの場合には理事会の承認を得て会費を免除することができる。

 

(任意退会)第8条

会員は、退会届を提出することにより任意にいつでも退会することができる。

 

(除名)第9条 

会員が各号の一に該当するときは、総会の決議を得て、これを除名することができる。

1.本会の定款又は規則に違反したとき。

2.本会の名誉をき損し、又は本会の目的に反する行為をしたとき。

3.その他除名すべき正当な事由があるとき。

 

2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の決議を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

 

(会員資格の喪失)第10条 

前2条の場合のほか、会員は次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。

1.正会員については、法人又は団体が解散又は破産したとき

2.特別会員については、後見開始もしくは保佐開始の審判を受けたとき、または死亡しもしくは失踪宣告を受けたとき。

3.会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき

 

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)第11条

会員が第8条、第9条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることができない。

 

2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。

 

第4章 総  会

(構成)第12条 

総会は、すべての正会員をもって構成する。

 

2 前項の総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

 

(権限)第13条

総会は、次の事項について決議する。

1.会員の除名

2.理事及び監事の選任又は解任

3.理事の報酬等の額

4.貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

5.定款の変更

6.解散及び残余財産の処分

7.その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 

(開催)第14条

総会は、定時総会として前事業年度の終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。

 

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

1.理事会が必要と認めたとき

2.総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員から、会長に対し総会の目的たる事項および招集の理由を示して請求があったとき

 

(召集)第15条

総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開会の日の14日前までに通知しなければならない。

3 前条第2項第2号の請求があったときは、会長は速やかに臨時総会を招集しなければならない。

4 前3項の場合において、会長に事故あるとき又は欠けたときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、他の理事が召集する。

 

(議長)第16条 

総会の議長は、会長がこれにあたる。

2 会長に事故あるとき又は欠けたときは、前条第4項の理事が議長となる。

 

(議決権)第17条 

総会における議決権は正会員1名につき1個とする。

 

(決議)第18条 

総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。。

1.会員の除名

2.監事の解任

3.定款の変更

4.解散

5.その他法令で定められた事項

 

3 理事または監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事または監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

 

(書面などによる議決権の行使)第19条 

総会に出席しない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面または代理人によって議決権の行使をすることができる。

2 前項の代理人は、代理権を証する書面を議長に提出しなければならない。

3 第1項の規定により議決権を行使する正会員は、第18条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。

 

(議事録)第20条 

総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及びその会議に出席した会員のうちから選出された議事録署名人2名が記名押印する。

 

第5章 役員、顧問及び参与 

(役員の設置)第21条 

本会に、次の役員を置く

1.理事 60名以上79名以内

2.監事 2名以上3名以内

 

2 理事のうち1名を会長、特別会員の理事のうち1人を理事長とする。

3 理事のうち、2人以上4人以内を副会長とする。

4 理事のうち1名を専務理事とする。

5 理事のうち、15名以上30名以内を常任理事とする。

6 本会は、会長及び理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

 

(役員の選任)第22条

理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

2 会長、理事長、副会長、専務理事及び常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。ただし、特に必要があると認められる場合は、理事にあっては5人、監事にあっては1人を限度として、正会員以外の者から選任することを妨げない。

3 監事は本会の理事又は使用人を兼ねることはできない。また、各監事は、相互に親族その他特殊な関係があってはならない。

4 本会の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

 

(理事の職務及び権限)第23条

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。

3 理事長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代行する。

4 副会長は、本会の運営について会長に助言する。

5 専務理事は会長、理事長、及び副会長を補佐して、業務を総轄する。

6 常任理事は、理事会から特に委任された事項を審議する。

7 会長、理事長及び専務理事は、各事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

 

(監事の職務及び権限)第24条

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 

(役員の任期)第25条

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 

(役員の解任)第26条

理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

 

(報酬等)第27条

理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会が定める支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

2 常勤以外の役員には、その職務を行うために要する費用の支払いを行うことができる。

 

(顧問及び参与)第28条

本会に任意の機関として1名以上10名以下の顧問及び1名以上10名以下の参与を置くことができる。

2 顧問及び参与は、学識経験者又は本会に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により会長が委嘱する。

3 顧問は、本会の運営に関して会長の諮問に答え、また会長に対して意見を述べることができる。

4 参与は、本会の業務の処理に関して会長の諮問に答える。

5 顧問及び参与の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

6 顧問及び参与は、無報酬とする。

7 その他顧問及び参与に関して必要な事項は、理事会の決議を得て別に定める。

 

(責任の免除及び限定)第29条

本会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

2 本会は、外部役員との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金1万円以上で予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

 

第6章 理 事 会

(構成)第30条 

本会に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)第31条

理事会は、次の職務を行う。

1.本会の業務執行の決定

2.理事の職務の執行の監督

3.会長、理事長、副会長、専務理事及び常任理事の選定及び解職

 

(招集)第32条

理事会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ定めた順序により他の理事が理事会を招集する。

3 理事会は、通常理事会として毎事業年度に4回開催するほか、必要がある場合に臨時理事会を開催する。

 

(議長)第33条

理事会の議長は、理事長がこれにあたる。ただし理事長に事故のあるとき、又は欠けたときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により他の理事が議長となる。

 

(決議)第34条

理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

 

(報告の省略)第35条

理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき、決議に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし監事が異議を述べたときはその限りではない。

2 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。ただし第23条第7項の場合にはこれを適用しない。

 

(議事録)第36条

理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した会長、理事長及び監事は、前項の議事録に署名押印する。

 

第7章 会  計

(事業年度)第37条 

本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

(事業計画及び収支予算)第38条

本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、会長が作成し毎事業年度の開始の日の前日までに理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

 

(事業報告及び決算)第39条 

本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

1.事業報告

2.事業報告の附属明細書

3.貸借対照表

4.損益計算書(正味財産増減計算書)

5.貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

6.財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

1.監査報告

2.理事及び監事の名簿

3.理事の報酬等の支給の基準を記載した書類

4.運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

 

(公益目的取得財産残額の算定)第40条 

会長は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

 

(保有株式等にかかる権利行使等の制限)第41条 

本会が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。

 

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)第42条 

この定款は、総会の決議によって変更することができる。

 

(解散)第43条 

本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

 

(公益認定の取り消しに伴う贈与)第44条 

本会が公益認定の取消し処分を受けた場合又は合併により本会が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

(残余財産の帰属)第45条 

本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

 

第9章 公告の方法

(公告の方法)第46条 

本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

 

第10章 補  則

(部会及び委員会)第47条 

本会は、事業の円滑な遂行を図るため、部会及び委員会を設けることができる。

2 部会及び委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、又は審議する。

3 部会及び委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議を得て、会長が別に定める。

 

(事務局)第48条 

本会に、事務を処理するため事務局を置く。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長は、理事会の決議を得て会長が任免し、職員は会長が任免する。

 

(情報公開)第49条 

本会は、公正に開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

 

(個人情報の保護)第50条 

本会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により定める。

 

(実施細則)第51条 

この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の決議を得て、会長が別に定める。

 

附  則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2 本会の最初の代表理事は後藤卓也(会長)と嶋口充輝(理事長)とする。

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第37条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

 

(平成29年5月29日改訂)

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