キャンセル規定

第1 本規定は、公益社団法人日本マーケティング協会(以下、「当法人」といいます。)が運営する「セミナー」及び「コース」について、ご利用者様からご予約後に全部又は一部の解約の意思表示があった場合の参加費等の金額及びその取扱い等を定めたものです。

 

第2 本規定で用いる用語は以下のとおりとします。

(1)セミナー:当法人の運営するホームページのうち、「講座一覧」のページ(https://www.jma2-jp.org/event)において、「セミナー」に分類されている講座をいいます。

(2)コース:当法人の運営するホームページのうち、「講座一覧」のページ(https://www.jma2-jp.org/event)において、「コース」に分類されている講座をいいます。

(3)参加費等:当法人のセミナー及びコースに参加するための費用を言います(「参加費」及び「受講費」を含みますが、「滞在費」、「ホテル代」は含みません。)。

(4)解約申請日:ご利用者様が、ご利用中のセミナー又はコースを解約する旨の意思表示をし、当法人に到達した日をいいます。
なお、午後5時30分を過ぎて解約の意思表示が当法人に到達した場合、解約申請日はその翌日となります。

 

第3 解約される場合の参加費等

1 セミナー(1日開催)の場合

解約申請日 参加費等のご利用者様負担分 備考
セミナー開催日の前営業日まで なし

ご利用者様の変更は無料で承っております。

但し、ご利用者様が当法人の会員であるため参加費等の割引を受けている場合で、かつ、変更後のご利用者様が当法人の会員ではなく参加費等の割引を受けられない場合は、参加費等は、当法人の会員でないご利用者様を基準にお支払いいただきますので、ご利用者様の変更のためには、参加費等の差額(不足分)をお支払いいただく必要があります。

 セミナー開催日以降

 参加費等の100%

 

2 セミナー(2日以上開催)の場合

解約申請日 参加費等のご利用者様負担分 備考
セミナー初日の前営業日まで なし

ご利用者様の変更は無料で承っております。

但し、ご利用者様が当法人の会員であるため参加費等の割引を受けている場合で、かつ、変更後のご利用者様が当法人の会員ではなく参加費等の割引を受けられない場合は、参加費等は、当法人の会員でないご利用者様を基準にお支払いいただきますので、ご利用者様の変更のためには、参加費等の差額(不足分)をお支払いいただく必要があります。

 セミナー初日以降

 参加費等のうち、解約申請日までにすでに開催されたセミナーの日数(解約申請日に開催されたセミナーは、これに含まれます)に応じた金額

例:開催日数3日で、参加費3万円のセミナーにおいて、1日目の前日の午後5時30分過ぎから2日目の前日の午後5時30分までの間に、解約の意思表示が到達した場合

参加費等のご利用者様負担分 = 3万円×1/3 = 1万円

 

3 コースの場合

解約申請日 参加費等のご利用者様負担分 備考
コース初日の前日まで なし

解約の際に、ホテル代等の費用(ホテル代のキャンセル料を含む)が発生する場合は、解約申請日がコース開催前かコース開催期間中かにかかわらず、ご利用者様に当該費用と同等の金額をご負担頂きます。

当該費用の支払方法等については、後記第4の1及び2に準じます。。

 コース初日以降

 参加費等のうち、解約申請日までにすでに開催されたコースの日数(解約申請日に開催されたコースは、これに含まれます)に応じた金額

 

第4 その他

1 当法人が、既にご利用者様から参加費等を受領している場合、当法人は解約申請日から2週間以内に、ご利用者様に対し、参加費等から参加費等のご利用者様負担分を除いた差額を返金します。返金方法は、銀行振り込み(振込手数料はJMAの負担とします)とします。

2 当法人が、ご利用者様から参加費等を受領していない場合、ご利用者様は、解約申請日から7日以内に、当法人に対し、当法人の指定する方法で、参加費等のご利用者様負担分をお支払いいただく必要があります。

3 天変地異などの災害により、セミナー又はコースが中止となった場合は、ご利用者様から受領した参加費等から、中止となった日数の割合に応じた金額を返還させて頂きます。当法人がご利用者様から参加費等を受領していない場合、ご利用者様は、中止となった日から14営業日以内に、当法人に対し、当法人の指定する方法で、開催済みの日数に応じた金額をお支払いいただく必要があります。

4 ご利用中のセミナー又はコースについて、ご利用者様が欠席される場合でも、解約されない限り、参加費等はご負担いただきます。

5 セミナー又はコースのご予約後、ご利用者様から参加費等の支払期日までに当法人に対する参加費等のお支払いが行われない場合でも、自動解約にはなりません。解約をご希望の際は、必ず、当法人までご連絡ください。

 

以上